「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について
2023.03.30
原子力発電
当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。
今回の主な修正点は、以下のとおりです。
原子力災害事前対策および緊急事態応急対策時における医療体制の充実を図るため、発電所構内の医療活動について、公益財団法人原子力安全研究協会を含む医療関係団体と連携して対応する旨を追加した。 原子力規制委員会からの指示文書に基づき、女川2号機における新規制基準への適合に向けた設備の整備状況を踏まえ、緊急時対策支援システム※2への伝送データの一覧に項目を追加した。 |
原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開しております。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
【原子力事業者防災業務計画】
- 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているもの。
- 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めている。
- 防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※3のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。
以 上
※1 原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めている。
※2 原子力発電所において、原子力緊急事態発生時等に発電所の運転情報や放射線モニタ値のデータ等、状態把握に資する情報をリアルタイムに提供し、国が行う原子力防災活動を支援するシステム。
※3 原災法に基づき、発電所立地自治体の宮城県知事、女川町長および石巻市長と協議しており、関係周辺自治体(登米市長、東松島市長、涌谷町長、美里町長および南三陸町長)の意見は、宮城県を通じて確認している。