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「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について2023年 3月30日 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。 今回の主な修正点は、以下のとおりです。
原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開しております。 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。 【原子力事業者防災業務計画】
以 上 ※1 原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めている。 ※2 原災法に基づき、発電所立地自治体の青森県知事および東通村長と協議しており、関係周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶ所村長)の意見は、青森県を通じて確認している。 「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」
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