プレスリリース

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2021年10月 7日

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。


 今回は、原子力規制委員会の緊急時対策支援システム※2(以下、「ERSS」という。)への当社からのデータ伝送項目の追加、「女川地域の緊急時対応」※3を踏まえた反映等の修正を行ったものです。


 主な修正点は、以下のとおりです。


  • 「ERSS」へのデータ伝送について、原子力規制委員会からの指示文書に基づき、新たに女川2号機および3号機の使用済燃料貯蔵プールに係る放射線モニタのデータを常時伝送することになったため、伝送データの一覧に項目を追加した。
  • 2020年6月に国の原子力防災会議で了承された「女川地域の緊急時対応」を踏まえ、避難退域時検査に係る当社からの要員派遣等、原子力事業者としての取り組み事項を追記した。
  • 廃止措置中の女川1号機の使用済燃料プールに保管している、照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたことから、「原子力規制委員会告示第3号(冷却告示)」※4の公布を踏まえ、1号機の使用済燃料貯蔵プールに係る通報基準を対象から除外し記載を修正した。


 原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開しております。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


【原子力事業者防災業務計画】

  • 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているもの。
  • 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めている。
  • 防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※5のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。

以 上


※1 原子力災害対策特別措置法

 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。


※2 緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)
 原子力発電所において、原子力緊急事態発生時等に発電所の運転情報や放射線モニタ値のデータ等、状態把握に資する情報をリアルタイムに提供し、国が行う原子力防災活動を支援するシステム。


※3 女川地域の緊急時対応
 内閣府が設置した「女川地域原子力防災協議会」において、女川原子力発電所で万が一原子力災害が発生した際の、住民避難をはじめとする防災措置等について、国、宮城県、市町等の対応を取りまとめたもの。


※4 原子力規制委員会告示第3号(冷却告示)

 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表へ及びチ並びに第十四条の表へ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示の一部を改正する告示。
 原子力規制委員会により、使用済燃料貯蔵プールに保管された照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたことが確認された場合に、本冷却告示の適用を受け、使用済燃料貯蔵プールに係る通報基準を対象から除外するもの。


※5 関係自治体と協議
 原災法に基づき、発電所立地自治体である宮城県、女川町および石巻市と協議しており、関係周辺自治体(登米市、東松島市、涌谷町、美里町および南三陸町)の意見は、宮城県を通じて確認している。



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