プレスリリース

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2020年 8月17日

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。

 今回は、原子力災害対策指針※2の改正や女川1号機の廃止措置計画の認可に伴う緊急時活動レベル※3(以下、「EAL」という。)の見直しなどを踏まえて、記載の修正を行ったものです。

 主な修正点は、以下のとおりです。


・原子力事業者防災訓練において抽出された改善事項を踏まえ、原子力災害対策指針に規定されているEALが見直されたことから、当社におけるEALの判断基準を見直すとともに、記載を修正した。

・女川1号機の廃止措置計画が認可されたことに伴い、運転中に適用されるEALについて、女川1号機への適用を除外した。

・その他、原子力防災資機材等の点検内容を明確化するなど、記載の適正化を図った。


 原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開しております。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


【原子力事業者防災業務計画】

・原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているもの。

・具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めている。

・防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※4うえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害対策特別措置法

 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。


※2 原子力災害対策指針

 原災法に基づき、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者が原子力災害対策を円滑に実施するために定められた指針。


※3 緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)

 避難や屋内退避等の防護措置を実施するため、原子力施設の状況に応じて対策するよう、原子力規制委員会が定めた判断基準。


※4 関係自治体と協議

 原災法に基づき、発電所立地自治体である宮城県、女川町および石巻市と協議しており、関係周辺自治体(登米市、東松島市、涌谷町、美里町および南三陸町)の意見は、宮城県を通じて確認している。




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