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原子力発電所では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、「原子炉等規制法」という。)に基づき、約1年に1回原子炉を止めて定期事業者検査を行います。
定期事業者検査は、発電所の設備を健全な状態に維持し、トラブルの未然防止や発電所の安全運転を図ることを目的として行うものです。
※ 改正原子炉等規制法(2020年4月1日施行)により、「定期検査」は「定期事業者検査」に変わりました。
回
期間
定検日数
併入(注)年月日
併入までの所要日数
1
2007年1月7日〜2007年6月6日
151
2007年5月9日
123
2
2008年3月22日〜2008年8月13日
145
2008年7月18日
119
3
2009年9月12日〜2010年1月7日
118
2009年12月7日
87
(注)併入:発電所を送電網へ接続し、送電を開始すること。
放射線作業をする場合、従事者は全員事前に法令で定められた健康診断、 いままでに受けた線量の確認、放射線管理についての教育などを受けます。 作業に当たっては、ひとりひとりが小型の放射線測定器を着用し受けた線量を常に測定しています。
放射線業務従事者の受けた線量は法令で定められた記録の引き渡し機関として指定されている 「放射線従事者中央登録センター」へ引き渡し後、一括して登録・管理されますので、 何ケ所もの原子力発電所で働く人の受けた放射線量も確実に管理されます。
原子力発電所で働く人達が受ける線量限度については、国際放射線防護委員会が、 5年100ミリシーベルトかつ年間50ミリシ−ベルトを勧告しており、わが国でもこれを法令に取り入れています。
この線量限度を超えないようにするのはもちろんのこと、さらに線量をできるだけ少なくするために、 設計・建設・運転の各段階はもとより運転管理・作業管理においてそれぞれ低減対策を図っています。
◎定期検査時の被ばく実績
号機
定期
検査
回数
実施期間
放射線業務
従事者数
(人)
総線量
(人・Sv)
平均線量
(mSv)
最大線量
(mSv)
1
1
2007年 1月 7日〜2007年 6月 6日
1,694
0.14
0.08
3.34
2
2008年 3月22日〜2008年8月13日
2,024
0.40
0.20
7.15
3
2009年 9月12日〜2010年1月 7日
1,852
0.45
0.24
8.27
測定器:個人用警報線量計