電力小売全面自由化開始に伴う電気需給契約の変更点(平成27年8月27日お知らせ)

電力小売全面自由化開始に伴う電気需給契約の変更点について

平成28年4月1日から電力小売全面自由化が始まります。当社は、自由化開始に伴い平成28年4月1日を実施日とする新たな料金メニュー(※1)の設定について検討を進めております。

このため、平成28年3月31日をもって、当社が設定している全ての「選択約款」の新規加入受付を終了(※2)いたします。

平成28年3月31日時点で「選択約款」に加入されているお客さまにつきましては、お客さまから契約変更のお申込みがない場合は、平成28年4月1日以降も引き続き現行と同様の料金メニューによりご契約が継続となります。
なお、従量電灯Bや低圧電力等の「電気供給約款」に設定されている料金メニューに加入されているお客さまにつきましては、平成28年4月1日以降も電気需給契約の変更はございません。

また、平成28年4月1日以降の低圧供給による電気需給契約を新たにお申込みされる場合は、新たな料金メニューまたは「特定小売供給約款」(※3)に設定されている料金メニューからお選びいただけます。

上記それぞれの取扱いの詳細につきましては、下記をご覧ください。

※1新潟県の佐渡島・粟島、山形県の飛島においては、平成28年4月1日以降、電気事業法の改正により新たに設定する「離島供給約款」の料金メニューで供給いたします。
(「離島供給約款」では、現在の「電気供給約款」と「選択約款」の料金メニューを設定することから、平成28年4月1日以降も引き続き、現在の料金メニューにご加入いただけます。)

※2選択約款の主な料金メニューとして、「時間帯別電灯」や「深夜電力」などがあります。

※3電気事業法の改正に伴い、平成28年4月1日より「電気供給約款」は「特定小売供給約款」とみなされます。

電気需給契約の変更に伴うQ&A

Question1:
選択約款ってなに?
Answer
電気事業法では一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合、届出制で供給約款以外の供給条件を設定した約款をお客さまが選択できると規定しております。こうした約款を「選択約款」といいます。選択約款の主な料金メニューとして、「時間帯別電灯」や「深夜電力」などがあります。
 
Question2:
なぜ選択約款の新規加入受付を終了するの?
Answer
自由化開始に伴い平成28年4月1日を実施日とする新たな料金メニューを設定すること、および電気事業法の改正により、これまでの供給条件を見直すこととしたため、選択約款の新規加入受付を終了することといたしました。
 
Question3:
選択約款への加入は、いつの時点まで認めるの?
Answer
選択約款への加入を希望される場合は、平成28年3月31日までのお申込みが必要となります。
 
Question4:
平成28年4月1日以降に選択約款に加入できるの?
Answer
平成28年4月1日以降は選択約款の新規加入受付を終了するため、加入することはできません。平成28年4月1日を実施日とする新たな料金メニューもしくは「特定小売供給約款」の料金メニューからお選びいただけます。

平成28年4月1日からの料金メニュー

 
Question5:
現在、時間帯別電灯Aに加入しているけど、どうすれば良いの?
Answer
現在、時間帯別電灯Aにご加入されているお客さまは、平成28年4月1日以降は現行と同様の料金メニューによりご契約が継続となります。また、新たな料金メニューや「特定小売供給約款」の料金メニューに加入を希望される際は、お申込みが必要となります。
なお、詳細については決まり次第、あらためてお知らせいたします。

平成28年3月31日までの料金メニュー→平成28年4月1日からの料金メニュー

 
Question6:
電気供給約款の従量電灯Bも同様に新規加入受付を終了するの?
Answer
平成28年4月1日以降、新規加入終了は選択約款のみとなります。従量電灯Bは「特定小売供給約款」の料金メニューですので、引き続き新規加入を受付いたします。