電力小売全面自由化について

電力小売全面自由化の概要

2016年(平成28年)3月31日まで、一般家庭向けの電気の小売は、各地域の電力会社(東北電力等、全国10社)が担っていました。 2016年(平成28年)4月1日以降、改正電気事業法に基づき、 一般家庭向けの電気の小売事業への新規参入が可能になりました。 これにより、一般家庭を含む全てのお客さまが、電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。

【電力自由化の歴史】

2000年 自由化

高層ビル・工場等
【特別高圧供給】

2004年〜2005年 自由化

低層ビル・スーパー等
【高圧供給】

2016年 全面自由化

一般家庭等
【低圧供給】

※電力自由化は、電圧や契約容量の大きい分野から段階的に進められてきました。 2000年の第一弾自由化以降、オフィスビルや大規模工場への電力供給が可能となり、徐々に自由化の範囲は拡大されてきました。

【電力供給の流れ】

※小売全面自由化以降、地域の電力会社の役割は大きく3つの事業に分かれます。 電気を作り出す「発電事業」、発電した電気を送り届ける「送配電事業」、お客さまに電気を販売する「小売事業」の3事業です。 新規参入事業者は、この中の「発電事業」と「小売事業」の両方、またはいずれかに参入することになります。 一方、「送配電事業」は地域の電力会社の送配電部門が引き続き担うこととなります。

電力小売全面自由化Q&A

Question1:
電力小売全面自由化後の電気料金はどのように決まるのですか。
また、これまでの料金プランは無くなるのですか?
Answer
自由化後は各小売電気事業者が自由に料金プランを設定することが可能になります。しかし、消費者保護の観点から、国の認可が必要とされてきた規制料金も、一定期間残すという経過措置が取られることになっています。
 
Question2:
契約締結時に、小売電気事業者からはどのような事項の説明を受けることができるのですか?
Answer
契約条件の説明などについては、料金プランの内容に加え、割引期間がある場合にはその期間や割引の具体的な内容、また解約に条件がある場合にはその条件の内容などが説明すべき項目として経済産業省令で規定されており、小売電気事業者には説明義務が課せられます。
 
Question3:
小売電気事業者を切り替える場合、工事は必要ですか。また、費用は必要となるのですか?
Answer
小売電気事業者の切り替えには、スマートメーターの取付けが必要となりますが、取替工事は原則無償です。
 
Question4:
電力小売全面自由化以降も引き続き、東北電力から電気を購入する場合も申込みが必要なのですか?
Answer
ご契約内容の継続をご希望される場合は、お手続きは不要です。

 
Question5:
自宅に太陽光発電設備があるのですが、電力小売全面自由化により売電価格にも影響はありますか?
Answer
再生可能エネルギー固定価格買取制度における売電価格や売電期間に影響はありません。

 
Question6:
電力小売全面自由化以降、各家庭を訪問して行う屋内配電盤などの保安調査は引き続き行われますか?
Answer
各家庭の保安調査については、これまでと同様に行われます。なお、保安調査は小売電気事業者の選択に関わらず、引き続きこれまで同様に東北電力の送配電部門、もしくは東北電力から調査業務の委託を受けた登録調査機関によって行われます。
 
供給(受電)地点特定番号のお知らせ

【供給(受電)地点特定番号とは】

お客さまの電気の供給(受電)地点を特定するために使用する全国共通の番号です。

  • 電気の購入先を変更するお手続きの際は、「供給地点特定番号」が必要となります。
  • また、お客さまが発電した電気(太陽光発電等)の販売先を変更するお手続きの際は、「受電地点特定番号」が必要となります。
  • 「供給(受電)地点特定番号」は「電気ご使用量のお知らせ」等で確認できます。

供給(受電)地点特定番号