災害時における電気料金等の特別措置
当社は、地震・台風等の災害により被災されたお客さまに対し、電気料金等の特別措置を講じることとしております。
特別措置の適用を希望される場合は、各特別措置のリンクよりお申込み方法等をご確認ください。
特別措置の適用状況
- 2025年12月10日
- 令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
- 2025年8月25日
- 令和7年8月20日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
1.災害時における電気料金等の特別措置の適用条件
地震・台風等の災害により被害を受けたお客さま(災害救助法適用地域または激甚災害の対象地域のお客さま)が、災害救助法の公示日などから6月後の月末までに当社に対して申出を行った場合。
2.災害時における電気料金等の特別措置の内容
電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの電気料金の支払期日※(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります。)を、それぞれ1ヶ月延長いたします。
※支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
不使用となった期間の基本料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生後6ヶ月間に限り、電気料金(不使用料金※)は申し受けません。
※不使用料金は、基本料金の半額となります。
工事費負担金等の免除
次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等※を申し受けません。
- 被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、災害発生月の6ヶ月後の月末までに新たな契約のお申込みを行われた場合
(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります) - 再建等のため、新たに当該需要場所にて災害発生月の6ヶ月後の月末までに臨時電灯または臨時電力の申込みを行われた場合
- 再建等のため、災害発生月の6ヶ月後の月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更の申込を行われた場合
※工事費負担金等とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいい、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。
被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
災害によりお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合、その使用不能設備相当分の基本料金は、災害発生月の6ヶ月後の月末までの間は申し受けません。
3.災害時の特別措置の具体例
災害時の特別措置の具体例については、以下の資料をご確認ください。