以下のお客さまには、再生可能エネルギー発電促進賦課金の減免措置が適用されます。
- ○電気のご使用量が極めて多いお客さま
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電気のご使用量が極めて多い事業所として国の認定を受け,当社へのお申込みをいただいた場合は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の減免措置を受けることができます。
減免措置の適用を受ける事業者の減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状況(優良基準)が基準を満たすか否かで適用される減免率が異なります。 -
- (ご参考)主な認定要件
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売上高千円あたりの電気のご使用量が、基準値(製造業の場合は製造業平均値の8倍、非製造業の場合は非製造業平均値の14倍)を超える事業であって、当該事業を行う事業所における年間の電気のご使用量が100万kWh以上であること等が要件となります。
なお、国への申請に際しては、公認会計士または税理士による内容確認が必要とされております。 -
詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。
「なっとく再生可能エネルギー(資源エネルギー庁のホームページ)」
- ≪減免措置適用のお手続きについて(国の認定を受けられたあと)≫
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国の認定を受けられたあと、以下の書類をご準備いただき、事業所一覧にお申込みください。
- 賦課金に係る特例の認定申請書(経済産業大臣の認定後の写し)
- 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」減免措置申込書(多消費減免)Excel:70KB
- ご不明な点につきましては、当社カスタマーセンターまでお問合せをお願いいたします。